マイホームに愛情があり、少しでもお得にリフォームしたいと考えている、節約意識の高いみなさんへ。
外壁リフォームの費用を抑えたい、国から還付金を受け取りたいと考えていませんか。
この記事では、外壁リフォームの確定申告で受け取れる還付金について、具体的な条件や必要な書類、手続き方法を分かりやすく解説することで、みなさんが安心して申告できるようサポートします。
□外壁リフォームの確定申告で還付金を受け取れるって本当?
外壁リフォームの費用の一部を国から還付金として受け取れる制度があるってご存知ですか。
実は、外壁リフォームも住宅の修繕工事として認められ、一定の条件を満たせば確定申告で還付金を受け取ることができるんです。
具体的には、住宅ローンを組んでいる場合は「住宅借入金等特別控除」、組んでいない場合は「住宅特定改修特別税額控除」が適用されます。
これらの制度を利用することで、リフォーム費用の一部を国から還付金として受け取ることができ、家計の負担を軽減することができます。
□外壁リフォームの確定申告で還付金を受け取るための具体的な方法
外壁リフォームの確定申告で還付金を受け取るためには、いくつかの手続きが必要になります。
ここでは、具体的な手続き方法をステップごとにご紹介します。
1: 確定申告の申告期間を確認する
確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日までの間と決まっています。
その年の1月1日から12月31日までに生じた所得について申請を行います。
万が一、期限を過ぎた場合も、気が付いたらできるだけ早く申告しましょう。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されることがあるため、期限を守るように注意が必要です。
なお、外壁リフォームの費用を還付請求をする場合は、その年の翌年1月1日から5年の間に申請することができます。
2: 外壁リフォームの確定申告ができる条件を確認する
外壁リフォームの確定申告で控除を受けるには、いくつかの条件があります。
住宅ローンを組んでいる場合は「住宅借入金等特別控除」、組んでいない場合は「住宅特定改修特別税額控除」が適用されます。
それぞれの控除には、以下の条件があります。
・住宅借入金等特別控除
1: 指定工事を行うこと
2: 申告者が所有し居住していること
3: 1年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
4: 1住宅の床面積が50㎡以上であること
5: リフォームローンの期間が10年以上であること
・住宅特定改修特別税額控除
1: 指定工事を行うこと
2: 申告者が所有し居住していること(改修工事の日から6か月以内)
3: 1年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
4: 1住宅の床面積が50㎡以上であること
3: 必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類は、どの控除を受けるかによって少し異なります。
住宅ローン控除の場合は、住宅ローンの年末残高を証明するものなどが必要です。
外壁リフォームの確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類
・外壁リフォームの見積もり書
・領収書
・住宅ローンの年末残高証明書(住宅借入金等特別控除の場合)
・その他、必要に応じて書類
4: 確定申告を行う
確定申告は、税務署に直接行くか、郵送、e-Taxを利用して行うことができます。
e-Taxは、インターネットを使って確定申告を行うことができる便利なシステムです。
スマートフォンでも確定申告が可能です。
e-Taxを利用する場合は、事前に国税庁のホームページから申告ソフトをダウンロードする必要があります。
5: 還付金の受け取り
確定申告が受理されると、後日、還付金が振り込まれます。
還付金の受け取りには、事前に銀行口座を登録しておく必要があります。
□まとめ
外壁リフォームの確定申告は、手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事で紹介した手順を参考にすれば、安心して申告することができます。
還付金を受け取ることで、リフォーム費用を抑え、家計の負担を軽減することができるので、ぜひ検討してみてください。