台風で自宅の屋根が壊れてしまい、修理費用が不安な持ち家を持つ方、多いのではないでしょうか。
「火災保険で修理できるのかな。」
「どんな手続きが必要なの。」
「保険金はどのくらいもらえるの。」
そんな疑問をお持ちの方のために、台風で屋根が壊れた場合の火災保険の請求について、詳しく解説していきます。
□台風で屋根が破損したら火災保険で修理できる?
台風による屋根への被害は、火災保険の「風災」補償で修理できる可能性があります。
風災補償とは、台風や強風、突風、竜巻などの自然災害による損害に対して保険金を受け取ることができる補償です。
ただし、保険金の受取にはいくつかの条件があります。
1: 風災補償の契約
風災補償で保険金を受け取るためには、まず、火災保険に風災補償の契約が含まれている必要があります。
火災保険は、建物と家財、建物のみ、家財のみなど、補償の対象を選んで契約します。
屋根の損害は「建物への補償」として受けることになるため、火災保険の対象に建物が含まれている必要があります。
家財のみの契約では補償されません。
2: 免責金額(自己負担額)以上の損害
火災保険には、免責金額(自己負担額)が設定されている場合があります。
免責金額は、保険契約時に決められており、損害額が免責金額を下回る場合は、保険金は支払われません。
そのため、損害額が免責金額以上かどうかを確認する必要があります。
3: 台風による屋根への想定される被害例
台風による屋根への損害でよくあるケースは以下の通りです。
・ 強風で屋根瓦が飛んでしまった
・ 台風による強風で飛んできた物により屋根に穴が空いた
・ 台風による暴風雨が原因で雨漏りが生じた
・ 台風による暴風が原因での漆喰や雨樋の毀損
・ 台風による暴風が原因での練板金のズレや浮き
□火災保険金が支払われないケースやトラブルに注意
火災保険金が支払われないケースや、トラブルに巻き込まれないための対策について解説します。
1: 火災保険金が支払われないケース
火災保険金が支払われないケースには、以下のようなものがあります。
・ 経年劣化による損害
・ 契約者や被保険者の故意・重大な過失・法令違反による損害
・ 修理業者の施工不良による損害
経年劣化による損害は、火災保険の補償対象外となります。
また、故意や過失による損害も補償されません。
2: トラブルに巻き込まれないための対策
火災保険の請求には、悪質な業者によるトラブルが発生する可能性もあります。
以下のような点に注意しましょう。
・ 訪問勧誘やインターネット広告で、火災保険の請求サポートや修理を勧誘してくる業者には注意しましょう。
・ 高額な手数料を請求される業者もいます。
・ 保険金詐欺に巻き込まれないよう、業者に依頼する前に、必ず信頼できる業者かどうかを確認しましょう。
・ 契約内容をよく理解した上で、保険会社に直接連絡し、手続きを進めるようにしましょう。
□まとめ
台風で屋根が壊れた場合、火災保険の「風災」補償で修理できる可能性があります。
しかし、保険金の受取には条件があり、経年劣化や故意・過失による損害は補償されません。
また、悪質な業者によるトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要です。
火災保険の契約内容をよく理解し、信頼できる業者に依頼することが大切です。